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プレスリリース

2008.10.02

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書の提出について


2008年10月2日

ヤフー株式会社


「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」に対する意見書の提出について



 ヤフー株式会社(以下、Yahoo! JAPAN)は、9月17日に厚生労働省が公表し、意見募集を開始した「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」(以下、「省令案」)に対し、本日、意見書を提出しました。 Yahoo! JAPANは、セルフメディケーションの考え方の下、国民が充分な情報を得た上で多様な販売経路から一般用医薬品を購入し、自らの健康を維持する必要性に鑑みると、インターネットを介して薬局・薬店から一般医薬品が購入できなくなることについて強く懸念しています。

 2009年4月の改正薬事法の施行に向け、厚生労働省において関係省令の改正等の検討作業が進められています。9月17日に公表された省令案は、医薬品のネット販売(許可を受けた薬局・薬店が行うインターネットを通じた販売)について、現在、インターネット上で購入できている風邪薬、胃腸薬、妊娠検査薬等の大半の一般用医薬品のインターネットを通じた販売を不可能にするもので、時間的あるいは地理的に制約のある消費者が自らの健康を維持する必要性や、選択権等を損なうものと深く憂慮します。
 また、この省令案について議論を行った厚生労働省の「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」には、一般用医薬品をインターネット上で販売している事業者の代表が参加しておらず、インターネット上の情報提供の実態が店舗における場合と比較して具体的にどう異なるのかなどの実質的な議論まではされていないため、改めて関係事業者を構成員とした議論が行われることを要望します。

<Yahoo! JAPANの提出した意見書の概要>
 今回の省令案では、消費者の健康維持の必要性を犠牲にしてまで一般用医薬品のインターネットを介した薬局等による販売を規制していますが、これは、外出が困難で店舗に出向くことができない高齢者や障害者の方々、また近隣に薬局・薬店が無い地域に住んでいる方々が、これまでインターネットを介して薬局等から自らの健康維持に必要な一般用医薬品を便利に入手することができた利益を不当に剥奪するものです。
 政府が推進しているセルフメディケーション(国民の健康維持)にとっては、一般用医薬品を必要とする消費者が多様な販売経路にアクセスできるようになることは望ましいものです。上記の観点からは、いつでもどこでも販売経路にアクセスできる、薬局等がインターネットを介して行う一般用医薬品の販売を制限するのではなく、むしろ積極的に販売経路の一つとして省令案の中で位置づけるべきと考えます。

(1) 一般用医薬品のネット販売の権利を制限することの問題点
  • インターネットを介する薬局等での一般用医薬品を販売・購入する権利を制限することについて、改正薬事法における法律上の根拠が存在しません。また仮にあるとした場合であっても、今回の省令案は営業の自由(憲法22条)を合理的な理由なく制限するものであって違憲無効の可能性もあると考えます。
  • 「国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察目的のための規制措置」としての規制としても、その目的のために、薬局等がインターネットを介して一般用医薬品を販売することを制限するという規制手段は、当該販売経路において一般用医薬品の服用による副作用が店舗販売よりも多く発生しているという事実がないこと、また、一般用医薬品がそもそも一般の人が自らの判断で服用できる医薬品の類型であることに鑑みると、手段として合理性がありません。

(2) 一般用医薬品の販売場所を薬局等の場所に制限することの問題点
  • 「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において」情報提供を行うこととした趣旨が、専門的な知見を有する者からの情報提供が行われることが望ましいという理由であれば、インターネットを介して薬局等が一般用医薬品を販売することはその趣旨に何ら反するところがありません。インターネット上の店舗も必ず薬剤師等の専門的な知見を有する者が運営しているため、インターネット上の画面を通じてその者からの情報提供が受けられます。薬局等であってもインターネットを介しているということだけを理由に形式的にその販売場所を規制する省令案は妥当と思えません。

(3) 薬剤師が対面で対応する方がインターネット上で対応するよりも望ましい情報提供ができるとする論拠の問題点
  • 薬剤師は、薬剤師法第1条(薬剤師の任務)に定められているように「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどること」をその任務とするのであって、購入者の表情や体躯に現れる顔色や体調から病状について把握する能力(診断する能力)を有している訳ではありません。つまり、薬剤師に法律上求められている情報提供とは添付文書等に基づく薬効などに限られるのであって、そのような情報提供については対面で行う場合とインターネットを介して行う場合とで何ら違いもなく、インターネットを介して薬局が一般用医薬品を販売する方が優れている面も多いと言えます。

(4) ネット販売が危険であるという論拠の問題点
  •  一般用医薬品の服用による事故がインターネットを介した薬局等による販売に起因するものであるとの証明が何ら提示されていません。一般用医薬品とは、一般の人が直接薬局等で購入し、自らの判断で使用することを前提に、特に安全性の確保を重視して審査されたものであって、医師の関与なく安全に服用できる医薬品群を一つの類型として抜き出したものです。その審査過程においては有害事象の発現率も勘案されているため、一般用医薬品の安全性は販売経路が店舗であるか通信販売であるかによって異なるものではありません。従って、一般用医薬品の危険性を根拠にインターネットを介した薬局等による一般用医薬品販売を規制する理由に妥当性がありません。


【Yahoo! JAPAN】http://www.yahoo.co.jp/
ヤフー株式会社(市場名:東証1部/JASDAQ、銘柄コード:4689、本社:東京都港区、設立年月日:1996年1月31日、代表取締役:井上雅博)が運営するYahoo! JAPANは、1か月あたり約5293万人のユニークカスタマー数※と、1日19億2000万ページビューのアクセスを誇るインターネットの総合情報サイトで、検索、コンテンツ、コミュニティー、コマース、モバイルなど多くのサービスを提供しています。

※2008年8月のNielsen Online「NetView AMS JP」における家庭からの視聴率88.5%、職場からの視聴率90.2%というデータをもとに、家庭、または職場からのインターネットユーザーを約5975万人(Nielsen Online「インターネット基礎調査」より)としてYahoo! JAPANのユニークカスタマー数を算出。


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