取引DPF消費者保護法とは
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(取引DPF消費者保護法)は、インターネットモールなどのBtoC取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の保護を図ることを目的とした法律です。
同法5条では、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者が取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、一定の要件の下で、販売業者等に関する情報の開示を請求することができる制度について定められています。
取引DPF消費者保護法第5条に関する開示請求について
まずは各サービスのヘルプページをご参照いただき、販売業者等との連絡を図っていただくよう、お願いいたします。
各サービスのヘルプページ
連絡が取れない等のご事情があって、取引DPF消費者保護法第5条に基づいて販売業者等の情報の開示をご希望される場合は、下記をご参照のうえ、弊社宛てに書面をご送付ください。詳しい解説については、以下の消費者庁のページをご確認ください。
(ご参考)
本件に関する宛先:
〒102-8282
東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
ヤフー株式会社 取引DPF消費者保護法開示請求受付係
販売業者等の情報の開示請求の手続き
弊社の取引デジタルプラットフォーム(Yahoo!ショッピング、ヤフオク!(ストア出品)等)を通じて行った取引においてトラブルが発生した場合に、弊社に対して、相手方の販売業者等の情報(氏名、住所、電話番号など)の開示を請求することができます。以下の要件に該当する場合には、下記の書類をご準備のうえ、上記宛先までご郵送ください。
要件(法第5条第1項及び同条第2項)
- 取引デジタルプラットフォームにより提供される場において販売業者等と売買契約等を行った者が「消費者」(法第2条第3項)であること
- 消費者の取引の相手方が「販売業者等」(法第2条第4項)であること
- 販売業者等との契約に係る1万円を超える債権を行使するためであること
- 販売業者等情報の確認を必要とすること
- 販売業者等情報を用いて当該販売業者等の信用を毀損する目的その他の不正の目的によるものでないこと
必要書類
- すでに弊社と電子メールなどでのやり取りをされている場合、その電子メールの内容をプリントアウトしたもの
- その他必要に応じて、法5条の要件を充足することを証明するための添付資料
(例)
- すでに販売業者等と電子メールなどでのやり取りをされている場合、その電子メールの内容をプリントアウトしたもの
- 販売業者等との契約に係る債権に拡大損害や慰謝料を含む主張をする場合には、その主張が合理的であることを裏付ける資料
注意事項
上記の請求に関して書類受領時に連絡を行っておりません。
上記の請求に関して発生した費用については、ご自身でご負担ください。
上記の請求をご送付いただいた場合であってもご要望に添いかねることがあります。